回答終了
意味ないことはありません。 ただし、まずは自身で請求行為をするように言われます。 請求して期限までに支払いがないようであれば労基法104条1項に基づき申告として受理しますという流れですね。 申告として受理すれば、調査をして法違反が確認できれば行政指導をします。 それか、出勤簿と賃金台帳でサービス残業が確認できるのであれば、情報として提供するという方法もあります。ただし、原則として将来に向けての是正のための調査であり、調査をした事実やどのような結果になったのかのついて、報告することはありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る