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60歳定年後、1年毎の契約期間の再雇用で41か月後のその1年の契約期間満了時に、次期の契約をしない旨を会社に伝え、離職し…

60歳定年後、1年毎の契約期間の再雇用で41か月後のその1年の契約期間満了時に、次期の契約をしない旨を会社に伝え、離職しました。ネットで( https://workinnovation.co.jp/column/teinen2/ )、 「定年後の雇用継続では、通常1年ごとの契約更新で再雇用されます。この雇用継続において契約満了時に退職する場合には、契約更新の意思があり・なしに関わらず、2か月(令和2年10月1日以降)の給付制限はかからず、定年退職と同様になります。」とあったので、失業等給付の2か月給付制限はないと思っていたのですが、ハローワークに行ったところ、「3年以上の契約を経て、また、65歳まで基本的に契約更新ができる状況、内容であったので、2か月の給付制限になる」と説明されました。 ハローワークの説明で間違いないでしょうか?ご教授ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    間違いないと思われます。制度を設けるとなんらかのモラルハザードをまねき、その都度穴をふさぐように、制度改定(判断基準)が複雑になっていくものです。

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