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有給休暇について 「育児をしながら働けます」「子供の行事に参加できます」という事で、今の会社にパートで入社しました…

有給休暇について 「育児をしながら働けます」「子供の行事に参加できます」という事で、今の会社にパートで入社しました。ところが、子供の一大イベントである体育祭に有休が取れそうにありません。 5か月前からお願いしているにも関わらずです。 (人数が少ないからという理由) やっとコロナが明け、体育祭中止や無観客を我慢し、やっと通常開催です。 給与が安くても、子供の行事に参加できるなら、と我慢して来ましたが、真剣に仕事をやめようかと思っています。 入社した時の謳い文句と違う、と言う事は違法にはならないのでしょうか? (契約書に学校行事に参加できます、とは書いていないのですが) また、社員の好きな時に有給休暇が取れない様な事で、法的に問題はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • 入社時の謳い文句が、雇用契約書または労働条件通知書に記載してないなら、違法性を求めるのは難しいでしょうね。 有給休暇希望日が重なり、通常業務をこなせないほど出勤者がいなくなるような場合は、会社は時季変更権を行使出来ます。 有給休暇は労働者の権利ではありますが、好き勝手に使っていいものではありません。 ただ、学校行事は労働者の努力で日程を変更出来るものではないので、会社から他の方に調整を働きかける位はして欲しいですよね。

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    なるほど:1

  • 業務上の正当な理由がある場合、職場は時季変更権を行使できます。 有給休暇とは、労働者が『いつでも好きな日好きな時に休める』権利ではない。

    なるほど:1

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