回答終了
有給休暇について。 パート先から有給休暇は丸6ケ月働いたのち(出勤率8割以上)で7ケ月目から使えると聞きましたが法律的に正しいのでしょうか?1/10日に入社して、7/10日以降に申請をしたら、それじゃ使えないと言われました。 よろしくお願いいたします。
57閲覧
今年の話ですか? 6ヶ月経過で7ヶ月目に入る日=7/10です 付与日が7/10なので基本的に有給請求できるのも7/10からになります まだ付与されていないから請求できないと言うことです もしかしたら付与日前でも出勤率をクリアして付与が決まっていたら有給請求できる会社もあるかもしれませんが、お勤め先は基本どおり実際に有給が付与されてからなのでしょう
○ 年次有給休暇は、7/11付与。 ○ 現時点(6/24)では、まだ付与されていない。 ○ 付与されてないものを申請しようがない。 ○ という、手続き上の話しでは、と思いました。
年次有給休暇は、法律通りに運用されているのであれば入社日から6ヵ月が経過したら付与されます。そして、年次有給休暇をとる場合は、その前日までに請求する必要があります。 よって、1/10に入社したのであれば年次有給休暇が付与されるのは7/10なので、最短で7/11からとることができます。
付与日(当日含む)以降使えます・・・
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る