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農業法人入社後に上司から「農業は労働基準法適用外だから普通は残業代出ないけどうちは出る! でも割り増し賃はないけどね」と言っていましたが出て当たり前だしでない方が違反ですよね
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>「農業は労働基準法適用外だから普通は残業代出ないけどうちは出る! でも割り増し賃はないけどね」 労基法適用外ではありませんね。 法41条第1項第1号で、労働時間、休憩、休日が適用されないだけです。 法32条の適用がないので、法37条の割増賃金の支払義務まではありません。 ただし、賃金の24条の適用外ではないので、働いた時間の賃金を支払う義務はあります。 なお、法人であれば、労災保険法も適用となります。個人で5人未満であれば暫定任意適用事業となります。
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農業は労働基準法適用除外。なので違反にはならない。
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