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中小企業の小売店の店長です。 管理監督者について質問です。

中小企業の小売店の店長です。 管理監督者について質問です。特に会社から管理監督者として雇われているわけではないのですが、例えば年間休日不足(現状約80日)、有給取得不可(何年も消化できていない)等の労働基準法違反で会社を訴訟したい場合、都合良く管理監督者扱いされてしまう事はありえるのでしょうか? ちなみに下記を見る限り私は残業代は全て支払われているのでそれには該当していないと思っています。 https://doda.jp/guide/lesson/042.html 実際会社が改善してくれれば訴訟までするつもりはありませんが、労働局等に相談は最低でもするつもりです。 もう20年以上この状態で当たり前になっていましたが、年齢的、体力的にキツくなってしまい、自分の上司がワンマン社長のみで相談しても改善する意欲が見られないのでご相談させて頂きました。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    こういうことはよくあります。中間管理職はいわゆる名ばかり管理職扱いされよく問題になります。しかし中間管理職は経営者と一体的な立場ではなく労働者であり労働基準法は適用されます。 改善するには労働組合をつくるほうがいいと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • 管理監督者にはなっていません 逆に管理監督者になっていないので、適法状態です (管理監督者に休日や労働時間はありません。目安だけです) 年間の法定休日は52日(365÷7日=52日) 52日の休みが与えられていれば違法になりません 週40時間を超える部分に残業代が支払われていれば 休日不足にはなりません 法定休日は、週に一日与える事になっていますが 最大12連勤が可能で、2週に2日休日が与えられていれば適法です 店長であれば、店の人事権を与えられていると思われますから 貴方が年次有給休暇を使うのは貴方の裁量です 貴方の代理となる社員を置いて年次有給休暇を所得すれば良いだけですね 労働局に相談しても同様の回答になると思いますよ

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  • 書かれた内容から察しますと、【残業代が払われてます】ので、管理監督者ではないということは立証は可能です シッカリ今までの記録は取っておきましょう 次に、年間休日不足、有休取得は不可(申請しても通らない=拒否される、何か決まりが文書化されてる)デアレバこれは完全な違法行為です 法的に争うことになりますが、有休が時効消滅してる部分を含めて何らかの訴訟を起こすことはできます 労基署や「法テラスの労働問題」などにアドバイスしてもらって争っていくのも一考かとは思います

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  • 年間休日は違反してないから無理有給は時効2年間だから貰えるとしても2年分だけそういう会社は訴訟されて負けたら払うだろうけど裁判費用考えたら赤字になる可能性あるから自分なら諦めて転職します

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