まず、事業所抵触日の「事業所」とは、雇用保険の適用事業場と同じ考え方ですので、管理部門を持たない小規模店舗の場合は雇用保険非該当申請をしていて、本社に一括して適用事業場としているケースが多いと思います。その場合、事業所抵触日も会社として1本ということになります。事業所の考え方をそこまで厳密にせず、店舗単位を派遣先事業所単位としているケースもあるかと思いますが、いずれにしても事業所抵触日は、派遣先が契約に先立ち派遣元へ通知する義務があり、その通知がない場合、派遣元は契約を結んではならないとまで労働者派遣法には明記されています(第26条4項、5項)。これは派遣契約の基本中の基本ですので、派遣先が抵触日が分からないとか、通知しない会社の場合は、その派遣契約は考え直した方がいいと思います。もし労働局の調査が入ったら、この部分よくチェックされます。 ※入職日初日と抵触日の関係は書かれている通りで合ってます。
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