解決済み
20代で路線バスの運転手になった者です。 入社して3ヶ月。超勤で約13時間程拘束されるのに運転してる時間しか給料が発生しない事に対して労基に引っかからない理由を教えてください。
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会社によりますが、拘束時間は運転や付随業務や運行前点検や休憩以外の時間として手当ては出ると思います。賃金カットの槍玉かも知れませんね。中休みというのは一時的に拘束を解きその時間自由な反面賃金や手当の対象時間に含まれないという部分で無給です。
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