教えて!しごとの先生
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20代で路線バスの運転手になった者です。 入社して3ヶ月。超勤で約13時間程拘束されるのに運転してる時間しか給料が発生し…

20代で路線バスの運転手になった者です。 入社して3ヶ月。超勤で約13時間程拘束されるのに運転してる時間しか給料が発生しない事に対して労基に引っかからない理由を教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    私も21歳で大型二種を取得し22歳から地方の大手バス会社で約15年弱、路線バス乗務してました。 まあどんな仕事もそうですが1年以内が一番キツイ時期ですよ。仕事してないから給料は発生しません。 給料出ないので自分は自宅に帰って遊んでたりDVD見てたり買物行ったり色々好きな事してましたけどね。

  • 会社によりますが、拘束時間は運転や付随業務や運行前点検や休憩以外の時間として手当ては出ると思います。賃金カットの槍玉かも知れませんね。中休みというのは一時的に拘束を解きその時間自由な反面賃金や手当の対象時間に含まれないという部分で無給です。

  • 一般的な8時〜17時までの仕事でも、昼飯時の休憩時間とかは給料に含まれていませんよ。

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