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有休について教えてください。 Aさん入社日:5/1 有休付与日:11/1に10日間の有給付与 わが社は毎年…

有休について教えてください。 Aさん入社日:5/1 有休付与日:11/1に10日間の有給付与 わが社は毎年3/1に一斉付与してるんですが、 この人の場合11/1に10日・さらに3/1に10日付与されるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いえ、違います 入社5/1ですから ❶第一回の付与日は11/1に10日間 ❷第二回は法律上は翌年の11/1に11日付与ですが、これを3/1日に前倒しってことですから、3/1日は11日です ❸次は、翌年の3/1に12日です(前回付与から1年経過後ですから) 参考ですが こういう場合は、法律で言う有休の時効消滅日が❶と❷以降では違ってきますから注意が必要です

    なるほど:1

  • 11/1に10日・さらに3/1に11日付与されなければ違法となります。 まぁよく違法行為してる会社がありますがね。 入社から半年で10日 入社から1年半で11日 入社から2年半で12日 入社から3年半で14日 入社から4年半で16日 入社から5年半で18日 入社から6年半で20日 となっていくのが法律上の最低限度なので、 これより遅れていたらアウトになりますから、一斉付与のタイミングで前倒しで付与されていないと違法です。 半年後の11/1に10日、 次は一年後の11/1に11日付与されなければなりませんが、 3/1が一斉付与日なので前倒して11日付与となります。

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    なるほど:1

  • 2回目は11日です。

    なるほど:1

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