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労災症状固定後について。 昨年11月に症状固定と診断され、労災での対応は終わり、今年4月に後遺症認定14級がつき、…

労災症状固定後について。 昨年11月に症状固定と診断され、労災での対応は終わり、今年4月に後遺症認定14級がつき、すでに支払われている状況です。症状固定後にも通院が必要な場合には、保険診療で受診するように と当初、労基署担当者より説明され、 保険診療と認識し、症状固定に途中で転院しながら、通院を継続しておりました。 また、健保による休職手当てもつくものだと認識しておりました。 しかし、今年5月に健保担当者より、 本来労災の件のため、症状固定後の医療費は保険適応はないこと、 ゆえに、休職手当てもつかなく、無給に。 健保担当者には、労基署に再度対応してもらえるか相談するように言われました。 症状固定後にも通院の必要性があることより。 この旨を労基署に伝えたところ、 後遺症認定結果を取り消し、 申し出により、症状固定と診断された時期を、前医と現医と意見を確認しながら、再調査することは可能と返答を得ています。 症状固定より、認定結果が出るまでの間に、休職3か月程、通院10回程。 現在の主治医には治療の必要性は認められていますが、 前医のときと、治療内容は同じです。 ここで迷いが生じています。 申し出をすることにより、 後遺症認定は取り消されます。 さらに、申し出をしても、症状固定から後遺症認定の間の休職手当てや、医療費が認められないことも可能性としてあるのだろうと。 そうすると、 申し出をせずに、 通勤費は全額自費負担になるけれど、 14級で給付されている補償額を、 3ヶ月分程度の休職費に当てることはできることにはなります。 また、労災対応であれば、 在籍日数などの問題が生じないことにも。 どのように動けばよいか、 アドバイスなどいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • この質問の最大のポイント(間違い)は、 >健保による休職手当てもつくものだと認識しておりました。 この点です。 「つくはずがない」ものを「つくと勘違い」しており、かつそれをずっと引きずっている点です。 そもそもシステム上、労働保険の対象≠健康保険の対象ですので、この疾病に健康保険から手当がつくはずがありません。 そして労災は「症状固定」と診断し、すでに後遺障害が付き、支払いも住んでいる状況です。14級なので労働損失率は7%ですから、「93%の労働ができるまでには回復した」という意味です。 なので総合すれば「どこからももう手当は出ませんので、今後は働いてください」という状況なのに、なんとかしてもっと休みたいのでどこかから手当が出ないか、と模索している状態であり、かなり無意味な模索です。 なので普通は「要求しない」ことを要求するなら、ここからは完全に自己判断・自己責任です。 すべて白紙に戻したとして、結果が良くなる保証なんて全くないし、そもそも医師や労働基準監督署は「なにかしらの根拠」に基づき症状固定判断や14級該当を出しているのですから、これが覆る可能性は極めて低いです。 よって一番濃い路線は、「このまま」です。 ということは、労災からも健康保険からも、なにも休職に関する手当は出ないってことなので、無職を続けていても生活費に困るだけです。 よって労働基準監督署になにかしらのアクションをするのは自由ですが、求職活動・再就職をされるのが一番やるべきこと、だと思います。 預貯金がたくさんあって生活に困っていないなら、結果が出るまで付き合ってみてもそれはそれであなたの自由ですが。

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