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介護施設で夜間の招集訓練を実施予定です。

介護施設で夜間の招集訓練を実施予定です。訓練内容は夜間に災害等が発生したと想定し、夜、全職員(100名程度)に施設に集まるよう電話します。電話を受けた職員は施設に来て、来たことを報告し帰ります。この訓練に参加した際の賃金について質問です。実際に施設に滞在する時間はせいぜい5分くらいと思われます。ほぼ全職員が車通勤です。この場合、交通費は貰えるのか?労働時間は5分間なので5分間分の手当が支給されるだけなのか?考え方はいろいろあると思いますが、法律ではどうなのか教えていただきたいです。また、同じような訓練をしている施設の方のお話も聞いてみたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    医療福祉系のBCPコンサルタントです。 多くの場合、連絡が入って動き出したところから時間給が発生し、退勤後は通勤手当の支給資料に基づくおおよその時間分までの手当てを支払っています。 すなわち、訓練なり、災害なりで、拘束された時間に相応する時間給を支払っている法人が多いということになります。 院内研修なども、拘束した分を支払うように労基局から指導を受けた病院もありますので、原則として『拘束時間』が基準となり、訓練のために移動した時間も対象と解釈している法人は少なくないです。 医療機関においては、オンコール当番があり、そのオンコールのルールに基づく場合もあります。 例えば、当番の日は病院まで30分以内の場所で待機というルールがあり、呼出がかかった場合には30分の往復、1時間分の移動時間の手当てと、実際に働いた分の手当てが支給される仕組みとしているところがあります。 このようなルールを作るにあたり、労基局などの指導を受けていますので、地域の管轄する労基局の見解に基づいて支払ルールなどを作っている場合が多いです。 実際の災害が発生した場合の労働基準法の扱いについては、厚生労働省が見解を示しています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/20200423.pdf 電話での呼出ということですが、その電話を架ける時間もどなたかの労務が発生しているので、病院では参集確認システムを導入しています。 https://www.ampita.jp/2022/09/staff/ このような物を使うと、全職員が一斉に、同時に情報を受け取り行動できるので訓練でも平等性があると思いますが、実際の災害時に連絡に割かれる人員を減らし、患者や入所者への対応を優先することができます。

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