解決済み
現在失業保険の給付制限期間中です。 コンビニで週19時間のアルバイトをはじめました。 今日雇用契約書というものを書いて欲しいと渡されました。 しかし失業保険を貰う条件に、「所定労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は貰うことができない。」 とあります。 雇用保険の契約書じゃないから大丈夫だよ。と店長に言われたのですが、心配です。 雇用契約書と雇用保険契約書の違いはなんですか? 書いてしまったら失業保険を貰うことは出来なくなりますか?? どなたか教えてください(> <)
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「雇用保険の契約書」というものは存在しません。 以下のどれかに該当する場合を除き、雇用保険の適用事業に使用される場合はアルバイトでも雇用保険の被保険者になるので、失業しない限り基本手当の受給はできません。 ・所定労働時間が週20時間未満 ・31日以上継続して雇用される見込みがない ・昼間の学生
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