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《留学生のオーバーワークについて》 バイト先のパキスタン人(留学生)が入管に週28時間以上働いていた事が分かってしまった…

《留学生のオーバーワークについて》 バイト先のパキスタン人(留学生)が入管に週28時間以上働いていた事が分かってしまったらしく、その事で質問があります。①彼は『弁護士に180万支払って留学生ビザを再更新して貰う』と言ってましたがそんな事出来るのでしょうか? ②彼は既に専門学校に通ってなく、ひたすらバイトをしています。学校に行かずバイトを優先し、果たして弁護士を雇っても留学生ビザは再発行して貰えるのでしょうか? (オーバーワークについて調べたら、学業を疎かにすると余計に留学生ビザの不許可になりやすいと書いてあったので)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    資格外活動許可違反です。これを理由ビザの更新や変更ができなくなります。不許可になった場合に再申請も可能ですが 入国管理局の審査要領に基づき真正に留学の活動をしているかを厳正に審査されます。具体的には、学校の出席証明書や成績証明書、アルバイトの状況を示す課税証明書・納税証明書などの書類、実地調査・通報などでその状況を厳しく審査されます。 よってアルバイトの超過がある場合の再更新はほぼ無理です。

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