回答終了
東京都の雇用創出・安定化支援事業について委託事業者の派遣元と2ヶ月の雇用契約を結びトライアル就労を開始しました。そろそろ1ヶ月が経とうとするタイミングで派遣先と直接雇用するかどうかで意向確認され、私はトライアル就労後派遣先との直接雇用を希望しない旨を伝えました。 翌日、派遣先から「15日から来なくていいよ」と言われ、派遣元へも相談したのですが、15日以降どうするか何も知らされてません。 私は派遣先との直接雇用を希望するしないに関わらず、2ヶ月の雇用契約は双方履行すべきだと思いますし、派遣先がそのように言っているからといって派遣元から期間内でも解雇される可能性はありますか? このケース、東京都の事業であることと労働基準法などの法律のどちらが優越になりますか? 一般的な派遣のスタイルを転用し、雇用契約を結んではいるが、東京都の事業だから労働基準法などは適用されないというのならば、解雇になっても泣き寝入りするしかないように思います。
1,271閲覧
解雇は無く期間満了でしょう。 残りの労働? 有給? 次の仕事? を確認しないといけませんね。 諸般の事情でチェンジでは? 次、頑張りましょう。
< 質問に関する求人 >
派遣社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る