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アルバイトの遅刻、欠勤の罰金について

アルバイトの遅刻、欠勤の罰金について私のアルバイト先で、1時間以上の遅刻は1000円、3時間以上の遅刻は2000円、欠勤の場合は2000円の罰金という決まりが最近出来ました。(遅延証明書や病院の領収書があれば罰金は無しになります) 遅刻も欠勤もするつもりはありませんし、無いように努めようとは思っていますが、雇用契約の際にそういった説明はなかったですし(そもそも最近新しく作られたルールなので)、今までいくつかアルバイトをしていて、罰金を徴収するというバイト先は初めて見ました。 こういった罰金の制度があるのは普通でしょうか? 少し不信感もあるため、出来れば辞めたいのですが、何と言えばすんなり辞められるでしょうか?

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93閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 労働基準法第16条(賠償予定の禁止) に真正面から抵触する決まりですね。 法的に問題ありです。 確認ですが[1時間や3時間分の時給 の支給なし+罰金]ということです よね? いずれにせよ罰金を勝手に定めること はできませんし、あらかじめ賠償額を 定めている時点で同条文には抵触する のですが…

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  • 遅刻した時間分を給料から天引きするのは合法です。 罰金として徴収するのは違法です。

  • 違法です。 それは仲間内で勝手に作ったルールではなく、店長等含めて決まった正式なルールですか? 店長に違法だと教えてあげた方が良いですよ。無知なだけかもしれないので。(無知でもダメですが)

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