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有給休暇の付与について教えて下さい。 勤続10年以上です。 有給付与は、4月1日に20日です。 2021年度は…

有給休暇の付与について教えて下さい。 勤続10年以上です。 有給付与は、4月1日に20日です。 2021年度は、それまで貯めていた有給は全て使い、その上ほとんど欠勤しています。(有給付与の8割以上出勤には当てはまりません) 2022年度、4月は出勤+5月初めから産前産後、育休 2023年度5月復帰 この場合、有給は2023年度分の20日のみでしょうか? 2022年度分の20日は付与されませんか? 有給付与条件の「この期間に8割以上出勤した者に…」の条件が、よく理解できずにいます。 2021年度に、8割出勤してないので遡って20日付与されていないのか、翌年の2022年度に付与されないのか、どちらでしょうか? ※欠勤は2021年度のみで、その他の勤務期間は8割以上出勤しています。 長い上に駄文で申し訳ありません。 どなたかわかる方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給は、付与日前1年間の出勤率が8割以上だと付与されるので、4月1日付与されるあなたは、前年度の実績をもとに4月1日に付与されるか否かが決まると思います。 2021年度に8割出勤していないのでしたら、2022年4月1日の有給付与はゼロ 2022年度は出勤+産休・育休(いずれも出勤扱い)なので、2023年4月1日に20日付与 よって、あなたは法的には20日有給があると思います。 (香川労働局のサイト) https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html

  • 2021年度中、年次有給休暇で休んだ日を出勤日と数えても8割出勤率を満たせてない、ということであれば、2022/4/1付与なしという扱いは法に沿ってますので、なんら違法ではないです。つづく2022年度中の産休育休中は、法により全出勤扱い。よって 2021/4/1勤続6.5年以上20日付与は当年中に全消化 2022/4/1勤続6.5年以上8割出勤率満たせず付与0日 2023/4/1勤続6.5年以上20日付与 ということで、最新付与の20日が現在の保有数となるでしょう(今年度取得があればその数だけ減数)。

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