解決済み
労働基準法 第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) 有給取得が原因のボーナスカットは、従業員の有給取得を抑制させてしまうため、私は違法だと思います。
そんなの聞いたことありません。
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