解決済み
介護休業給付について 休職は会社の判断ですが、 介護休業給付については国が判断するとの事ですが事前に確認することは出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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雇用保険法第61条の4第1項に該当すれば介護休業給付金の受給権があることになるので、自身で確認できます。 大雑把に言うと、雇用保険の被保険者が対象家族を介護する場合に、休業開始日の前日以前2年以内に被保険者期間が通算12ヶ月以上あれば受給権があることになります。詳しくは、条文を見てください。
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