教えて!しごとの先生
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現在親の扶養内のフリーターで週3の実働7時間で働いているのですが、週3勤務のため社会保険に加入していません。

現在親の扶養内のフリーターで週3の実働7時間で働いているのですが、週3勤務のため社会保険に加入していません。もしここで単発バイト(日給1万)を何回か入れてしまうと扶養から外れてしまうかつ、週3のバイト先でも社会保険に加入していないことになりどのような状況に陥ってしまうのでしょうか?自分で支払わなければいけなくなるのでしょうか?またそうなった時のデメリットと二つのバイト先から収入を得ることで発生する確定申告や年末調整、税金、年金などについて教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 一般的なダブルワークでの話です。 年金は現在国民年金でしょうから、親の扶養内でも扶養からはずれても払わねばならないのは変わりません。無収入でも免除等を受けない限り負担は発生します。(親が払うかあなたが払うかは別の問題です) 税金は年間でもらった額を合算して清算することになります(確定申告)。年末調整で済む場合(一箇所のみ)に比べて手間はかかりますが、二箇所でもらう額を一箇所でもらってもあなたの税額は変わりません。 健康保険は、親の扶養を外れると、市町村の国民健康保険に加入しなければなりません(請求は世帯主にされます。これを親が払うかあなたが払うかは分かりませんが、親が払うほうがトータルの税負担が軽くなるでしょう)。保険料は前年の加入者(あなた)の収入に応じて決定されます。 以下は単発バイト、ということを加味してです。 単発バイトが継続的に発生するのでない限りは、一時的な収入は年収の見込には加えないことになっているため、ある一年間で130万を超えても健康保険の被扶養者から外れないことが一般的です。(各健康保険組合の判断によりますが) 所得税の確定申告についてですが、一箇所で年末調整を受けている場合、その他の副業による収入が20万以下なら、確定申告をしなくてもよいことになっています。 ただ、住民税については申告不要とはされていないので、まとめて確定申告で済ませるケースもあるでしょう。また住民税の申告を放置している方も多いだろうと思います。

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