解決済み
年次有給休暇と看護休暇について。 今働いて2年なので、有給は11日になりました。 子どもがいて、体調不良の場合 年次有給ではなく看護休暇が取れるのですがこの場合、11日の中に看護休暇は含まれるのでしょうか? それとも、有給11日+看護休暇5日 という別枠ですか?
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有給11日+看護休暇5日、が正しいです。 ただし、看護休暇については、給料を出さないといけないという規定はないそうなので、無給でも違法とはならないようです。
ありがとう:1
有給休暇は給与が支払われる休暇、看護休暇は看護で使用出来る休暇(給与の支払いは会社次第)で別です。 給与が支払われるかは会社次第です。
別枠ですが、看護休暇がは無給でもかまわないものです。 特別有給扱いなのかどうか確認した方がよいと思います。 無給の場合それでは困るなら個人保有の有給を使う事になります。
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