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失業保険申請前のアルバイトについて。 現在前職の会社から離職票が届くまでの間にイベントスタッフ系の日雇いバイト…

失業保険申請前のアルバイトについて。 現在前職の会社から離職票が届くまでの間にイベントスタッフ系の日雇いバイトに面接に行き、登録をした状態です。まだ案件を受け入れて働いたことはありません。 働くにあたって失業手当に影響が出ないように働く、 つまり、 「雇用保険に入らないように働く」ことが 必要と知りいろいろと調べてみたのですが、 ハローワークのホームページにて、 『①31日以上の雇用見込みがあること。 ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 この①及び②いずれにも該当する場合は原則として雇用保険の被保険者となる』 と記載があります。 日雇いバイトでは①が該当しないという話を聞いたので、この時点で雇用保険に入ることはないと考えて良いのでしょうか? もし①が該当するとしたら、 ②の計算方法は(1ヶ月の労働時間×12)÷52であってますか?? →この場合、週40時間働く週が2週、全く働かない週が2週などでも良いのでしょうか?? 以上の (1)日雇いバイトの雇用保険条件 (2) 1週間の所定労働時間の計算方法 (3)週ごとの労働時間にばらつきがあっても良いのか についてお答えいただける方いらっしゃらないでしょうか… 失業保険申請前のアルバイトは何も気にしなくて良いというような意見も見かけますし、日雇いバイトの面接者に聞いてもよくわかってないようでうまいことやって〜と言われてしまってハッキリ理解してる方が周りにいません。 長文になりましたがよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険や日雇いバイトに関連する規則は一般的には非常に複雑で、具体的な状況によって異なる可能性があります。しかし、あなたが引用したハローワークの情報に基づく以下の回答です (1) あなたが説明したように、日雇いバイトは一般的に31日以上の雇用見込みが無いため、雇用保険の対象とならないことが多いです。 (2) 1週間の所定労働時間の計算方法については、一般的にはその週の実際の労働時間を基にします。あなたが示した式((1ヶ月の労働時間×12)÷52)は年間平均労働時間を計算するためのものであり、雇用保険の適用についての週20時間の基準を判断する際には直接的には使用されません。 (3) 週ごとの労働時間にばらつきがあっても良いかについては、法的には明確な規定はないようです。ただし、所定労働時間が20時間以上であるとの基準を満たすためには、一定の規則性や予測可能性が求められるかもしれません。 それでも、特定の状況についての最善のアドバイスを得るためには、ハローワークや労働法の専門家に相談することを強く推奨します。法律や規定は地域や状況によって異なる場合があり、また時間とともに変わることもあります。専門家によるアドバイスは、最新の法律と規定に基づいているため、より正確な情報を提供できます。

    なるほど:1

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