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失業保険の受給中です。 受給中のアルバイトはハローワークに申告するとのことですが、現在2箇所でバイトをしており、申告の…

失業保険の受給中です。 受給中のアルバイトはハローワークに申告するとのことですが、現在2箇所でバイトをしており、申告の仕方が分からないので質問させていただきます。1箇所は週に1日4時間のバイトをしており、もう1箇所は週に3日3時間のバイトをしています。 提出する日程表には○を付ける日と✕を付ける日が混雑しています。 バイト代の申告をする表には、✕の日分の給与を記載とあります。 その場合、バイト代総額では無く✕の日分の給与だけを抜粋して申告ということでいいのでしょうか??

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498閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1日4時間以上と4時間未満で扱いが異なります。 4時間以上の1日分は給付先送りになります。 3時間の3日分は、稼いだ金額によって、 基本日額が減額されます。 申告は、その日に稼いだのがいくらなのか、を記載します。 時給千円で3時間なら3千円です。 それが3日なら、3千円、3千円、3千円で9千円になると思います。 4時間のバイトの分も別途計算しておくのがいいです。 もしかすると、こちらも金額を聞かれるかもしれません。 参考まで。

    ありがとう:1

  • バイトの金額関係無しに日数です。バイトした日の給付金は先送りでカウントする事になります。

    ありがとう:1

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