数字の入力ミスは「ミス」なので故意や重責過失に当たりませんので、補填する必要性はまずありません。 ただこれが繰り返し頻繁にとか、額が大きすぎるなどの場合はその一部の支払いを求めることは認められています。 労働基準監督署に相談するのは自由ですが、労働基準監督署がこれを「支払わなくていい」「支払わないとならない」と決める権限はないので、あなたに「これは支払わないくてもいいと思いますね」という見解を教えてくれるだけ、です。 労働基準監督署が会社に対し電話とかで「このような請求はするな」的な指示や命令は一切できませんから、それでも良いなら相談に行ってください。
労基ではなく民事でしょう。 あなたに支払うように判決が出て確定する、もしくはある条件で和解したら、支払う義務があります。 金額が大したことなければそもそも裁判となりませんので、補填は不要です。 ただ、ほかの仕事を探しましょう。 補填する気はありませんし、気分が悪いので辞めますと言えばよいです。
結論から言えば必ずしも違法とは言えません。雇用主は従業員のミスで損害を被った場合従業員に対し損害賠償請求する事が認められています。但し何でも請求出来る訳じゃなくその損害の原因が従業員の故意または重大な過失が認められる場合のみです。今回さすがに故意はないと思うの で貴方が行った数字の入力ミスに重大な過失が認められる場合残念ながら弁済する必要が有ります。貴方が店長の請求に納得出来ないなら支払わず店長に貴方に重大な過失が有る旨証拠を添え立証し民事訴訟を起こすよう求めると良いでしょう。労基署や警察は民事不介入です。相談しても弁護士に相談するように言われるだけでしょう。また貴方が同意しない限り賃金からの天引きは認められません。もし天引きされたので有れば労基法24条賃金の全額払いに違反するので労基署に相談すれば指導はして貰えます。
当たり前ではないですし、店長がそれを強制した場合は恐喝罪にあたるので、相談先は警察です。 そもそも、過小請求したら補填しなければならないのなら、過大請求したら差額がもらえる理屈になります。それは現実にあり得ないので、不当な要求だということは明白です。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る