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アルバイトを解雇されそうです。会社の方針と合わないからです。5月30日にミーティングでそう言われました。アパレルの販売なんですが、そこが「接客命、お客様大好き、笑顔になってね、店員のファンになってもらう」っていうお店で、普通なのはわかるんですけど私とは合いませんでした。 接客は普通にしてるんですが、会社的には足りないみたいです。 元々会社の方針と合わないとは思ってて辞めるつもりはあったので解雇自体は納得できてます。解雇までに猶予が1ヶ月(6月末まで)あるんですけどそこで挽回するぞという気持ちにもならないので6月末までは最低限頑張ってきっぱり辞めようと思ってました。 ですが1.2日で気持ち的に折り合いがつかず、それが態度に出てたらしく、明日それに関してミーティングすると言われました。態度にあからさまに出てたのはこっちが悪いのですが、いろいろそれ以外に思うところがあるのでミーティングには行くつもりではあるんですが、そこで「明日から来なくていい」的なことを言われたら「解雇予告手当」は対象になるんでしょうか? それと、研修期間中(4〜5月の2ヶ月間)に解雇を言い渡されさらにもう1ヶ月伸びる予定があった場合(転職とかあるだろうからと)にも対象に入るんですか? 研修期間中の会社との契約書などのやり取りは一切してません。労働条件などの書類は貰いました。シフト制で週5で入ってるのに社会保険も契約してません。解雇を言い渡された時にもそういう書類は一切貰ってません。 あとこの話とは関係ないんですが、店長が「あなたの接客見てないから評価しようがない」と宣言するのは店長の仕事放棄と見ていいですか?2日に1回はシフト被ってたのに見てないわけないんですよ。
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私も、契約のアパレル店員なのですが私の店も同じような雰囲気です泣 しかも、同じく解雇されそうです。よかったらお話しませんか泣
>そこで「明日から来なくていい」的なことを言われたら「解雇予告手当」は対象になるんでしょうか? 明日から来なくていいだけでは労基法26条の休業命令の可能性があります。休業命令だと平均賃金の6割の支払いだけです。(所定労働日のみ) ですから、解雇ということですか?と事実確認することです。解雇ですと言われたら、即時解雇なので、平均賃金の30日分以上の支払いが必要となります。 >シフト制で週5で入ってるのに社会保険も契約してません。 法人で、週30時間以上働いているのであれば、おかしいですね。 逆に、個人事業でサービス業であれば、社会保険の対象とはなりません。
>そこで「明日から来なくていい」的なことを言われたら「解雇予告手当」は対象になるんでしょうか? 雇用から14日が過ぎ、かつあなたの雇用期間契約が1か月以上先まである場合は、対象になります。 >研修期間中(4〜5月の2ヶ月間)に解雇を言い渡されさらにもう1ヶ月伸びる予定があった場合(転職とかあるだろうからと)にも対象に入るんですか? すみません、質問の前提となる意味が分かりません。 >店長が「あなたの接客見てないから評価しようがない」と宣言するのは店長の仕事放棄と見ていいですか? 本題とは全く無関係ではありますが、そうなるとは思います。
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