解決済み
有給休暇について教えてください。宜しくお願いします。私は某カフェの120時間以上勤務の社会保険加入希望として入社し、3ヶ月の試用期間を経て社会保険に加入しました。 アルバイトとして働き出して今月で1年8ヶ月になります。 しかし新しいマネージャーのやり方の汚さに嫌気が差し、さらにストレスで胃がやられてしまい、今月で退職することになっています。彼のせいで私のほかに社員3人アルバイト4人が辞めています。 働き始めてから週5日か4日勤務、月120(最初の3ヶ月)~180時間働いていました。 この場合有給は発生するのでしょうか? 辞めると告げた際、有給消化の事など一切聞いていません。 会社は輸入食材やコーヒー豆などを扱い全国に多数店舗がある大きな会社です。カフェは首都圏に3店舗あります。 よろしくお願いします。
1年8ヶ月無遅刻、無欠勤です。
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試用期間も含めて入社から6か月経過しその期間の出勤率が8割以上なら有給休暇が付与されます。 以後、そこから1年ごと(入社から1年6か月、2年6か月・・・)に付与されます。 ただし付与日までの1年間の出勤率が8割を下回ると付与しなくても構いません。 (出勤率はその人の所定日数に対する割合です。たまにその会社の開業日全日数に対するものと勘違いされていることがあるので) 週の所定労働時間(契約で決められた労働時間)が30時間未満でなおかつ以下のどちらかに該当すると比例付与といって通常より日数が少なくなることがあります。 ・ 週の所定労働日数が4日以下 ・ 週以外の期間で所定労働日数が決められている場合は年間216日以下 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) 少なくとも労働基準法第39条で定められた分は有給休暇があります。 仮に契約で「無い」となっていても法定未満の契約はその部分は無効となり労基法の基準が適用されます。 有給休暇は労働者から請求があると会社は拒否できません。 時季変更権といって取得時季を変更することはできますが、これも文字通り変更できるだけなのでほかの日に取らせなければなりません。 退職直前などで代替の取得日がないときは時季変更権を行使することはできず労働者の指定する日に取得させるしかありません。 確かに退職時に有給休暇の取得を言うと即時解雇という会社もありますが、その場合、解雇そのものは争わないとしても解雇予告をしなかったことにより平均賃金30日分の支払が求められますからむしろ会社にとって高くつくと思います。
アルバイト・パートタイマーにも年次有給休暇を付与する義務があります。ただし、1.週所定労働時間が30未満であり、かつ、2.週所定労働日数が4日以下もしくは 1年間の勤務日数が216日以下、である労働者の場合は、通常の労働者よりも少ない日数を付与することになります。 就業規則に記載されているはずですので確認してみてください。
「週所定労働日数5日以上」または「週所定労働時間30時間以上(または年間217日以上)」の人は、一般労働者と同様の年次有給休暇日数が与えられます。因みに「週所定労働日数4日」または「年間所定労働日数」が「169日~216日」の人は、就労7ヶ月目に7日、以後1年ごとに8日・9日・10日・12日・13日・15日が与えられます。前述の労働時間・日数未満であっても最低限の扶養に数は与えられます。これらは労働基準法で定められております。
有休は会社規定によるので・・・ しかもアルバイトって有給付くんですか?! 1年8ヶ月働いてて急な用事や体調不良で 休んだ事はないのでしょうか? その時「有給にしていいよ」と言われてなければ たぶん有休はありません。 うちの会社は有休残を毎月給与明細に記載されます。 そしてある人が会社を辞めるので「有休を消化してから」 と言ったら、「今辞めろ」と言われて本当にその場で 辞めさせられてしまいました。 上司がいい人じゃないって本当に苦労しますよね。 大きい会社だからって関係無いです。 あまりにひどいマネージャーなら本社に訴えてみては? 7人も退職に追い込むやり方など想像つきません。 それでもし本社が動かないなら、そのマネージャーは 本社からの刺客です。
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