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退職金明細の控除について質問ですが この度、約3年働いて会社都合で退職するにあたり退職金の明細を貰いました。 【内訳…

退職金明細の控除について質問ですが この度、約3年働いて会社都合で退職するにあたり退職金の明細を貰いました。 【内訳】 退職金 300,600円 健康保険料 −21,276円厚生年金 −32,940円 支払額 246,384円 以上となっていましたが 私の認識だと控除は所得税と住民税だと思っていましたが健康保険料と厚生年金として控除されていました。 金額を見る限り給料1ヶ月分を退職金額としたようですが 月の総支給 300,600円 健康保険料 21,276円 厚生年金 32,940円 所得税 6,320円 住民税 12,800円 でして少しでも退職金を安くしようとしている様に見受けられますが、これは合法となるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇扱いかもしれません。 主が働かなくても、解雇予告手当で1ヶ月分の給与が 支給されますし、社保保険料を控除します。 退職一時金は、懲戒解雇の場合、支給されません。 また、3年見未満だと支給しない会社もあります。 退職一時金は、3年働けば、120万以下なら非課税です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 健康保険料や厚生年金などの社会保険料は毎月の給料から引かれているので退職金からは引かれません 退職日がいつかわかりませんが、締日と給料日の関係で、社会保険料を最後の給料て2ヶ月分を引くより、給料と退職金のそれぞれで引いたのでは 所得税は、3年勤務なので、40万円✕3年の120万円まではかかりません 住民税は令和3年の所得に対してなので、退職金からは引かれません 健康保険も厚生年金も、トータルて引かれるべき金額に相違がなければ、給料から引かれようが、退職金から引かれようが同じでは

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