法律上、2週間前に退職の意向を示さねばなりません。 それを受理されようがされなかろうが、辞める権利は確保できます。 先の回答で14日間の労働義務が生じると回答されていた方がいます。 その通りとなってしまいます。 退職届叩きつけたから、14日で辞めるね!では権利の濫用になりかねません。 なのでまずは、辞める意思を伝えてから、ちゃんとした日取りをもって辞めることが望ましいですね。 それを拒否られてなかなか辞められないというのがあるので、14日間というのが制定されていますので。
退職する人は多くの人がそうしてます。私もそうです。引継ぎを終えたら残った有休消化を開始。退職日に合わせて休暇を使い始めるのです。もちろんその前に引継ぎを完了してますけどね。退職代行など弁護士法違反の疑いのあるやつは使うべきではありませんよ。
可能です。退職代行の謳う「即日退職」とはまさにこの事です。 自分で会社に「言える」なら勿論退職代行なんて要らないんですが、それすら苦しい、気不味い人の需要があるのです。
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