解決済み
1ヶ月間パート(試用期間)で週4以上のシフトで出ていて、その後正社員となりましたが、雇用契約書記載の年次有給休暇付与日数が5日しかありません。 これって違法じゃないんでしょうか?また、仮にサインしてしまったらもう飲み込むしかないですか?
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それは違法行為です 基本的な考え方ですが付与日において有休の付与に関する定めに従って https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ここの1ー1が適用されます 大体5日なんてどこから出てきたのでしょうか? だから、最初の雇用日から半年後に10日の付与が必要です
年次有給休暇の付与日数についてはリンク先を見てください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf これに満たない場合は、満たない部分については無効です。(労働基準法第13条) 例えば、10日付与されるべきところ会社が5日しかないと主張したとしても、法的には10日付与されたことになるので、その日数の全部を休むことができます。契約書にサインしたかどうかは関係ありません。
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