教えて!しごとの先生
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現在シングルマザーで中学2年生の子供を育てています。現在の仕事はみなし公務員です、協会には正社員はおらず1年契約で勤務8…

現在シングルマザーで中学2年生の子供を育てています。現在の仕事はみなし公務員です、協会には正社員はおらず1年契約で勤務8年目年収230万です。事務局長はいるのですが、会長の(もうすぐ90歳)意見が絶対で、8年間の間でスタッフが10名ほど入れ代わりっています。また年間の会費収入と同じくらいの額を渉外活動費と受け取っておられます(確定申告は事務では行っていませんご自身で申告をされているのかは不明)先日の役員会にて仕事量が増えている事、仕事で成果を出している事を伝え、給与を上げてもらうお願いをしたのですが、終了後、役員理事会の席で事務局員の分際で勝手な発言をしたと1時間ほどの説教をされました、また顛末書を書くように支持を受けたので朝から提出すると、会長が作ってきた始末書にハンコを押すように要求されました。始末書の意味がわからずネットで調べたりしているうちに、昼になると事務局長からもハンコを押すように指導されたのでハンコを押して提出しました。しかし始末書には私の意見が入っておらず一方的に私の謝罪が記載されているものでした。心配をしてくださっている役員の方もいるのですが、関わりにはなりたくない様子です。市の職員さんにもお話しいただいているのですが、補助金を出しているだけの関係なので口出しは出来ないとの事。 仕事の内容はホームページの更新やSNSの配信イベントの受付や電話応対、経理もしていました。やり甲斐を感じておりやめたくはないのですが現状は変わらないようです、私はどこに相談に行けばいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    先ず先に「みなし公務員」記載があるので自治体の外郭団体の職員と考え回答します。 1 みなし公務員の労働問題は特殊 ⑴ 民間の労働関係との違い 国や地方公共団体と個人のみなし公務員との間には、契約関係はありません。 企業と労働者の合意が前提となる民間企業の労働問題とは大きく異なる点です。 そのため、みなし公務員の労働問題については、労働契約法や労働組合法の適用はありません。 みなし公務員関係の規律は地方公務員法や国家公務員法等の法律、人事院規則、条例等によって行われています。 一般職国家公務員については労働基準法の適用も排除されています(一般職地方公務員には労働基準法の適用はあります)。 みなし公務員の労働問題は民間企業のルールとはかなり違うことに注意が必要です。 ⑵ 労働問題の適用の違い 一例を挙げると、以下のような違いがあります。 みなし公務員の給与・勤務時間・休暇等は、契約ではなく法律・条例によって一律に決まる。 みなし公務員の給与については不利益変更が禁止されない。 みなし公務員の辞職は自由にはできない。 みなし公務員の分限処分や懲戒処分には解雇権濫用法理・懲戒権濫用法理がない。 2 分限処分や懲戒処分された場合にできること ⑴ 分限処分と懲戒処分の意味 分限処分 分限処分は、「みなし公務員の能率の維持およびその適正な運営の確保の目的」(神戸税関事件-最高裁昭和52年12月20日第三小法廷判決)という自治体側の都合によって行われる処分です。 民間でいう普通解雇等はこれに該当します。 たとえば、みなし公務員の資質、能力、性格が原因で分限免職とされる場合(適格性を欠く分限免職)や、みなし公務員の定員の改廃や予算削減などが理由で分限免職とされる場合(過員による分限免職)です。 いずれも、一方的にみなし公務員を辞めさせられてしまう処分です。 懲戒処分 懲戒処分は、みなし公務員関係の秩序維持ために行われる制裁処分です。 みなし公務員の道義的責任を追及される処分で、軽い戒告から、最も重い懲戒免職等が規定されています。 民間でも同様の処分があります。 ⑵ 不当な分限処分や懲戒処分について争う 分限処分や懲戒処分は、いずれも行政に広い裁量権があります。 民間企業の場合は、労働契約法の定める解雇権濫用法理(法16条)や懲戒権濫用法理(法15条)によって、普通解雇や懲戒解雇はそう簡単には認められません。 しかし、みなし公務員については、こうした法理の適用が全くないので、基本的には行政側の判断によって自由に処分を行えることになります。 もっとも、行政の裁量と言っても全く自由ではありません。 行政の判断が明らかに誤っている場合については、その処分の取り消しを求めることができます。 処分の前提とした事実関係に誤認がある。 (特に懲戒処分について)社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合(目的違反、平等原則違反、比例原則違反、他事考慮禁止違反) ⑶ 退職手当不支給処分について争う 懲戒免職をされた場合、退職手当が全額不支給されるケースが多いですが、退職手当不支給処分についてのみが取り消される裁判例も存在します。 ⑷ 審査請求 以上を争う方法としては、行政庁に対しての不服審査を求めて審査請求を行うことができます。 審査請求は、処分の日から60日以内という期間制限がありますので、早期の対応が必要です。 ⑸ 取消訴訟 審査請求で請求が認められなかった場合、裁判所に処分の取り消しを求めて民事訴訟を提起することができます(処分取消訴訟)。 これについても、裁決を知った日から6ヶ月以内の提訴期間制限がありますので、早期対応が必要です(行政訴訟法14条)。 以上でみなし公務員が労働環境に於いて如何に理不尽な立場かお判りに為られたことと思います。 みなし公務員には会社員の様に労働審判が出来ませんので「慰謝料」等の民事提訴を起こすしか道は御座いません。

    知恵袋ユーザーさん

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