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有休消化について質問です。 5月いっぱいで退職します。4月にもらった給与明細に有給残日数が3日とありました。そのため5月に三日間の有給を消化しようと思っていたのですが、5月の給与明細には有給残日数が7日とありました。私はアルバイトのため店長に7日分の有給を消化したいと言ったのですが、有給は事前申告のためもうできないと言われました。 これってほんとにできないんでしょうか? あまりこういうことに詳しくないので、詳しい人教えてください。
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有給は事前申請が基本ですが、当日や事後申告は企業の裁量によって 認めることもあります。(就業規則などに記載することが必要) 有給を会社側が取れないと言ったので取れませんだけでは、労基に 相談してもすぐには対処できません。 (法に抵触していないので労基は動けない) なので有給の申請をして、その日を休んで給与をもらった時に その日の賃金が支払われていなかったときに労基に相談に行けば 労働法に違反するために労基は動きます。 ただし、シフトなど組まれていてシフト上の休日に有給は取れませんので かならず出勤予定日に有給は取得してください。
5月いっぱいで退職するのに、4月締め日付与の有給を消化出来るのか?って事ですね。 出来ますが、退職日までに消化を完了させなければなりません。 事前申告?だから今言ってますよ? 明日から残ってる分を消化しますよ。って「事前」に言ってますよ? 「当日」朝に言った方が良いですか? そもそも、有休消化は「労働者の権利」ですが、それを「出来ない」と言うのであれば、労基に問い合わせしますがよろしいですか? まぁ、店長の意図は見えてます。時間稼いで、「もう退職日までに消化出来ないよ?公休日は有休に出来ないから。」って言うのを狙っています。
店長と話して出来ないと言われたら出来ないでしょう。 有給は事前申請、その通りです。 事前申請をして、それを踏まえてシフトなどを組む必要がありますから、明日急に有給と言われても無理だよって話なら、そりゃあ、そうでしょうって話だと思います。 前々から言っているとか、代わりの人も自分で見つけてきているとかであれば、交渉も出来ると思いますけど、基本はシフトが固まる前に言うのがマナーです。
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