<一例:「正当な理由のない自己都合退職」の場合> 5月18日:「基本手当(失業給付金)」の受給申請 5月18日~5月24日:「7日間の待期期間」 5月25日~7月24日:「2か月間の給付制限期間」 6月15日:「失業認定日」(「失業状態」の確認のみ) 8月10日:「失業認定日」 →最大「7/25~8/9の16日分」の基本手当支給確定 9月7日:「失業認定日」 →最大「8/10~9/6の28日分」の基本手当支給確定 10月5日:「失業認定日」 →最大「9/7~10/4の28日分」の基本手当支給確定 11月2日:「失業認定日」 →最大「10/5~の18日分」の基本手当支給確定 というイメージ。 各「失業認定日」の間の「28日間」に、 所定回数以上(通常、2回以上)の「求職活動」をする必要がある。
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