解決済み
4月下旬に主任へ退職の希望を伝えました。5月になり有給等の話をしたいと主任へ申出すると係長と話してと言われたので5/2に係長と有給等の話をしました。係長とは5/10以降に支社から退職の書類等の確認ができるから退職日、最後の有給確認をする旨話が終わりました。 そして、5/10には何も話されず5/11に係長が飲酒運転で解雇されました。 5/12主任に有給や最終日は誰と話せばいいか確認すると課長だ5/16に会社にいるから話をしてね、と言われたので電話をして5/16に課長と話せるようにアポを取りました。 5/15に主任から課長に電話したことを激怒されました。自分の主張ばかりするな!!と。主任は課長から係長がいなくて会社が大変なときに有給や退職日について話したいとは何事だ!!と激怒されたそうです。 結局、主任と退職日について話しましたが課長が私の有給消化日を勝手に決めていて、係長には29日退職希望と伝えていたのに課長は30日の決めていました。 うちの会社は退職届はなく、支社から退職についての書類等が送られてくるのですが29日だとその書類ぎ届かないかもしれないと言われました。 そうなった場合、私は退職できないのでしょうか。 長い文章でスイマセン。
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とばっちりもいいところですが、運が悪いとはこういうことです。 が! 順調にまとまりかけていた話が、課長の知れるところまできたら一転して大激怒という事態に対して、「大変なときでない」なら難なくまとまっていたのか?のことになると、 「会社としては有休なしで辞めてもらう口実に使えている」 …ことも言えるのではないかと。 早い話、何もない平時でも何か難癖をつけて有給消化の阻止を図られる可能性において、質問者さんが「会社が大変なことと自分の退職とは話が別」で押し通せるか、なのです。 質問者さんの方でも大激怒でいいのではないですか。退職も日本国憲法の職業選択の自由の一環であるからには、「とばっちり的に重要な話を差し止められてはたまらない」でいいんです… ※転職のための退職である場合はなおのことです。辞めていく場所に“忖度”を図ることはなくて。
いえ、まず退職は口頭でも成立しますので、質問内容から仮に書類が間に合わなくても退職日に退職できます。 会社の退職書類など形式的なものになりますので、退職後でも全然書けますのでね。 ただ一点気になるのが、退職日の相違です。 課長が勝手に30日に決めていて、あなたは29日希望なのですから、もう一度退職日を話し合うしかないですが、 人によっては「もうもめたくないので30日で結構です」と考える人もいますのでね。 1日遅くなるだけなのですが、何か困るのですか? もちろん退職日は本人が決めれますが、円満退職を望むなら時には会社側の意向に合わせてあげるという考え方もありますのでね。 どうしても29日しか無理なら、もう一度話し合ってください。 書類が間に合わなくても退職後にいつでも書きに行けば良いだけですのでね。 退職はすでに互いに口頭で成立していますので、問題はありませんから。 がんばってね!
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