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バイトの税区分 甲乙について。 今、短期の在宅バイトを複数応募しており、とりあえず1つ合格したところです。

バイトの税区分 甲乙について。 今、短期の在宅バイトを複数応募しており、とりあえず1つ合格したところです。契約を進めると税区分の選択画面になりました。ですが、受かったバイトは出来高式でいくら稼げるか見込みがないうえ、他のバイトも受かったらどのバイトから1番多く給与を頂くか分からず困っています。 また、先月に2週間程度家庭教師をしており、その際にそのバイト先がメインであると答え扶養控除等申告書?を提出したものとされています。(風潮が合わず早い段階で辞めたが本当は長期で働く予定だった) この場合、今回はどれを選択すれば良いのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出来高式の分は雇用契約ではないんじゃないか確認をしておきなさい。 労基法では最低賃金があるので、労働時間があれば賃金を必ず支払わなくてはならん。出来高であれば、外注であり、業務委託の可能性がある。 その場合、貴殿はバイトではなく個人事業主となる。 貰う金は報酬なのだから、雇用契約のバイトである給与所得とその雑か事業所得とあわせて年間合計所得48万円超で確定申告義務がある。 年末調整は給与しかされんし、扶養控除等申告書も給与支払者のところにしか出せん。

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