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労働基準監督署に動いてもらうには F県F市に本社がある会社のM県M市の事業所で 2019年9月から2020年8月まで…

労働基準監督署に動いてもらうには F県F市に本社がある会社のM県M市の事業所で 2019年9月から2020年8月まで働いていました。(2020年8月末事業所閉鎖で解雇)※本社は社長のみ、事業所はM市だけで私と事務員の2人だけの小さい会社です。 2020年の5月あたりから給与が払われなくなりました。しかし、いついつまでには払うから、と何度も言われて本当はやめたかったけどやめたら給与をもらえなくなるんじゃないかと思い働いていました。 退職後も同じように給与払うから協力してと言われて半年ぐらい手伝っていました。 が、何も変わらなかったので、2020年7月M市の労働基準監督署に相談に行き、 F市の労働基準監督署につないでくれました。 その後F市の労働基準監督署から何度か連絡が来たものの、何かあったら連絡しますと言われ、連絡が来なくなってから2年経過しました。 (会社に払えるだけのお金がないと思っていましたが、2020年6月別の人が裁判のため会社の銀行預貯金を差し押さえたところ、1800万円以上ありました) 先週FAXでF市の労働基準監督署と労働局にどのような状況になっているのか連絡が欲しいということと、時効が目の前に迫っているので賃金未払い会社にしかるべき対応をしてくださいという文書を送りましたが、音沙汰なしです。 今回の相談は、上記のことを踏まえ、労働基準監督署にどのように動いたら 賃金未払い会社に対してきちんと対応していただけるか、を教えていただきたいです。 時効が目の前に迫っており、このまま終わるのだけは避けたいと思っております。 どうか皆さんの賢明なお知恵を貸してください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基署の業務の中に「未払いの賃金を会社に支払わせる権限」があると勘違いされているのではと思います。労基署にはそのような権限はありません。賃金未払事案が事実あったとしても、労基署は労基法にある24条違反として支払う義務があるのに支払わなかったという違反行為について処理するだけであり、賃金を支払わせる権限はありません。未払の事実が認定されれば、支払いを受けていない各労働者は、裁判所に対し民事裁判を提訴して、裁判所命令による支払いを求めることができるということになります。もちろん労基署の調査中に提訴することもできます。ただ3年の時効はあります。

  • まず根本的に間違っています。それはここです。 >労働基準監督署にどのように動いたら賃金未払い会社に対してきちんと対応していただけるか、 賃金未払いに対し労働基準監督署が出来ることは「会社に対し、未払い状態を是正する」ことです。それに応じなかれば刑事罰を与えることは出来ますが、「あなた個人に対し、いつまでに〇万円を払え」などという指導も命令も出来ません。 よって「未払い賃金を払ってほしい」という相談を労働基準監督署に行ってること自体が間違いなわけです。 お金を取り戻したいなら、質問文にもある人のように「裁判等で争う」ことをしないとなりません。 未払い賃金は過去3年分を求めることができますが、すでにかなりの部分が時効になっています。それでもと思うなら、未払い賃金の証拠などをもって弁護士事務所をお尋ねください。 ただすでに倒産している会社から金銭を引っ張るのは難しいので、その点は覚悟です。質問文の人は早期に弁護士依頼して「あるうちに押さえた」のだと思います。このパターンを取るべでした。 再度言いますが、労働基準監督署は「個人のお金を取り戻す手伝い」は法的に出来ませんので、いくら連絡を待っても、そして仮に連絡が来ても、「貴方のお金が戻ってきますよ」という話にはなりません。

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