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派遣業法の改正で専門職以外の派遣は原則禁止になるかもしれないそうですが、その専門職ってどのようなものがあるのでしょうか?

派遣業法の改正で専門職以外の派遣は原則禁止になるかもしれないそうですが、その専門職ってどのようなものがあるのでしょうか?

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    >その専門職ってどのようなものがあるのでしょうか? 派遣で言われるところの専門職であれば、政令26業務と呼ばれるものになります。 この業務に関しては期間の制限無く派遣することが可能です。 【1号】ソフトウエア開発の業務 【2号】機械設計の業務 【3号】放送機器等操作の業務 【4号】放送番組等演出の業務 【5号】事務用機器操作の業務 【6号】通訳、翻訳、速記の業務 【7号】秘書の業務 【8号】ファイリングの業務 【9号】調査の業務 【10号】財務処理の業務 【11号】取引文書作成の業務 【12号】デモンストレーションの業務 【13号】添乗の業務 【14号】建築物清掃の業務 【15号】建築設備運転、点検、整備の業務 【16号】案内・受付、駐車場管理等の業務 【17号】研究開発の業務 【18号】事業の実施体制の企画、立案の業務 【19号】書籍等の制作・編集の業務 【20号】広告デザインの業務 【21号】インテリアコーディネータの業務 【22号】アナウンサーの業務 【23号】OAインストラクションの業務 【24号】テレマーケティングの営業の業務 【25号】セールスエンジニアの営業の業務 【26号】放送番組等における大道具・小道具の業務 http://www.fujisawa-office.com/haken4.html >派遣業法の改正で専門職以外の派遣は原則禁止になるかもしれないそうですが 現在審議中の派遣法改正では、上記以外の業務が禁止になる可能性は 極めて低く(近い将来禁止になる可能性は高いですが)、今回の改正で 「原則禁止」になるということであれば、「日雇い派遣」のことだと思います。 派遣法改正の与党案には、派遣において30日以内の雇用倹約を禁じる旨の 内容が盛り込まれており、この部分は確定的だと言われています。 30日以内の雇用契約が不可になれば、「日雇い派遣」は原則禁止という訳です。 この日雇い派遣の原則禁止の部分の「専門職以外」ということであれば、 その「専門職」は現時点で「通訳など」という風になっているようです。

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