解決済み
退職後の手続きについてご教示お願いいたします。 派遣社員として1年7ヵ月勤め、4月末に退職いたしました。 求職活動をしている間は、失業保険の手続きをしつつ、主人の扶養に入る予定でしたが本日「離職票-1.2」が届きました。 離職区分:2C でした。 派遣としての勤務が初めてで、自己都合なのかと思っていたのですが、調べたところ 特定理由離職者という項目で、給付制限がないことがわかりました。 明日、ハローワークで手続きを行います。 そこで質問です。 この場合、扶養手続きせずに、国保と国民年金に加入したほうがよろしいですよね? 扶養に入ってもすぐに抜ける手続きをしなくてはならず、意味ないですよね? ※扶養手続きはまだしておりません。 主人が会社から「被扶養者調査票」を預かってきまして、離職票が必要とわかり 未着でしたのでいっぺんに手続きを・・とのことでした。 よろしくお願いいたします。
124閲覧
失業保険の受給中に扶養に入ることは難しい ここで、気になるのが失業保険を受給している間に扶養に入ることができるかという点です。受給要件や配偶者が加入している健康保険組合の規定で認められている場合には可能ですが、失業保険の目的が次の就業など働く意思を確認した上で支援するものであり、収入がないとして扶養に入ることと目的が相反するため、同時に行うことは難しいといえます。 また、基本手当を受け取りながら扶養には入れた場合でも、失業保険の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上であれば5,000円以上)ある場合は扶養に入ることができないと定められています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー そもそも受給+扶養と言う選択肢はないかも・・・ https://magazine.tr.mufg.jp/90587
配偶者の被扶養者にならない場合は、自身の健康保険を任意継続するか国民健康保険の被保険者になるかの2択です。正確には、任意継続を選ばなかった場合は自動的に国民年金の被保険者になります。手続きは別途必要ですが、それは別の話です。 国民年金については、あなたが国内在住で20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ種別変更になります。(配偶者の被扶養者となった場合は第3号被保険者ですが、あなたのケースでは該当しません) こちらも、手続きは別の話です。 つまり、「国保と国民年金に加入したほうがよろしい」かどうかの問題ではなく、法律上当然にそうなります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る