教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

団体交渉に会社と取引のある司法書士を報酬を出して代理人として出席さしたら「弁護士法違反だ!」と主張する労働組合がいますが…

団体交渉に会社と取引のある司法書士を報酬を出して代理人として出席さしたら「弁護士法違反だ!」と主張する労働組合がいますが弁護士法違反になるでしょうか?

136閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • なりますね、完全に非弁行為ですので弁護士法72条違反に該当します。 司法書士ができるのはアドバイスとか相談相手であって、「法的な交渉」は出来ません。 簡易裁判で140万円以下の代理人になれるので、「司法書士も金額が低かったら法的な交渉ができるんだ」と勘違いしている人もいますが、それは「裁判するなら、簡易裁判の範囲内で」の特例みたいなものです。 なので「法律をもとに、交渉や争いをする」場合は弁護士でないとなりません。 社長などの横に座って、社長に耳うちをしてゴニョゴニョとアドバイスする、だけとか、そもそもその司法書士が会社に雇用された総務部の社員であるとかなら、即違法にはなりませんが。

    続きを読む

    なるほど:1

  • たぶん金額次第でしょう。 条件がいくつかあって 認定司法書士である 裁判になったら簡易裁判所になること ・金額140万円以下 ・不動産等の重要財産がなく金銭 裁判でないからいいなんてことはなく、この辺は司法書士も分かってる筈です。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる