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団体交渉に会社と取引のある司法書士を報酬を出して代理人として出席さしたら「弁護士法違反だ!」と主張する労働組合がいますが弁護士法違反になるでしょうか?
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なりますね、完全に非弁行為ですので弁護士法72条違反に該当します。 司法書士ができるのはアドバイスとか相談相手であって、「法的な交渉」は出来ません。 簡易裁判で140万円以下の代理人になれるので、「司法書士も金額が低かったら法的な交渉ができるんだ」と勘違いしている人もいますが、それは「裁判するなら、簡易裁判の範囲内で」の特例みたいなものです。 なので「法律をもとに、交渉や争いをする」場合は弁護士でないとなりません。 社長などの横に座って、社長に耳うちをしてゴニョゴニョとアドバイスする、だけとか、そもそもその司法書士が会社に雇用された総務部の社員であるとかなら、即違法にはなりませんが。
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