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労働組合についてお教え下さい。社内にユニオンショップ制の労働組合があります。しかし、会社御用達みたいな感じであまりに頼り…

労働組合についてお教え下さい。社内にユニオンショップ制の労働組合があります。しかし、会社御用達みたいな感じであまりに頼りないので、外部のユニオンの組合にも入ろうと思います。2つの労働組合に同時に入るのって合法ですか。ご教示ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    合法です。むしろ外部ユニオンだけでも合法です(最高裁判決出ています)。 ただ会社側からは「かなり煙たい存在である」と認識されるとは思います。なので合法ではありますが利口ではありません。

    なるほど:1

  • 複数の労働組合への加入を禁止する法令はなく、各労組が認めれば可能です。 もっとも、会社の組合が統制処分をする可能性はあり、(統制処分の有効性は横に置くとして、)仮にユ・シ協定を締結した組合から除名されても、別組合に加入している以上ユ・シ協定の効力は及ばず、会社は解雇できません。 なお複数組合に所属することになった場合、団体交渉においては二重交渉を避けるための労組間の調整が必要になります。 ●最高裁平成元年12月14日判決 ❝ ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法九〇条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法二八条参照)。❞ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52718

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