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施工管理派遣の禁止業務について 派遣で施工管理として建設現場に入っている場合、 現場入口ゲート等の開閉、車両誘導は禁止…

施工管理派遣の禁止業務について 派遣で施工管理として建設現場に入っている場合、 現場入口ゲート等の開閉、車両誘導は禁止業務だと派遣元から聞いたのですが、法的根拠がなかなかネットで見つけられません。派遣先からは何故禁止なのか、法的根拠が欲しいと言われています。平日に労基に電話する余裕もなく、わかる方がいれば教えて頂きたいです。 ※出来れば派遣会社や企業が出してるまとめページ等ではなく、派遣法のここに違反してる等の情報を希望です。 派遣元に聞こうとも思ってますが、派遣元も土日休みのため早くわかると良いなと思って質問します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問の設定では通例の派遣法4条2号とかではなく、車両誘導禁止は 警備業法 に基づきます。4つの警備業のうち車両誘導は2号ですが、車両誘導を請負うのならば2号警備の認定が必要です。警備業認定が必要でないのは、建設現場の元請に限られます。元請で働く派遣労働者は元請の直接雇用ではないため車両誘導等はできないとされています。 なお、警備業法では、警備員が派遣労働者であるのを禁止していて直接雇用のみ(出向は可能)です。 派遣労働者が作業又は車両誘導などで事故を発生させた場合というのは、工事保険の免責で件数1位です。

    なるほど:1

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