解決済み
質問の設定では通例の派遣法4条2号とかではなく、車両誘導禁止は 警備業法 に基づきます。4つの警備業のうち車両誘導は2号ですが、車両誘導を請負うのならば2号警備の認定が必要です。警備業認定が必要でないのは、建設現場の元請に限られます。元請で働く派遣労働者は元請の直接雇用ではないため車両誘導等はできないとされています。 なお、警備業法では、警備員が派遣労働者であるのを禁止していて直接雇用のみ(出向は可能)です。 派遣労働者が作業又は車両誘導などで事故を発生させた場合というのは、工事保険の免責で件数1位です。
なるほど:1
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