解決済み
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。 派遣会社より自己都合のための退職とされました。 そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、 調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。 離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
早速のご回答ありがとうございます! 補足の質問なのですが・・・ 本来ならば自己都合の場合、3ヶ月の給付制限の間に数回職安に通い認定してもらわないといけないと思いますが、 私は3ヶ月間自宅のPCでハローワークの検索をするのみでした。 今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?
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失業給付金は退職した翌日から1年以内に”受給完了”しなければ以降の分は切り捨てられます(330日受給の方は除く) ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。 それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。 (1年以内に申請をすれば良いのではありません。) 下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。 下記をハローワークに持参してください。 雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2 住所又は居所及び年齢を確認できるもの 運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード 上記がない場合、下記書類①②の2種類 ①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証 ②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等 印鑑 (シャチハタは不可) 写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚 雇用保険被保険者証 振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く) === 補足後 >今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか? そうです。 申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。 正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。 給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
なるほど:1
出来ます。安心して下さい。1年以内に管轄の職業安定所に離職票、写真2枚、身分証を持って行けば手続きが出来ます。 ただ、会社都合なのに自己都合扱いにされ、不服があるなら、職安で話を聞いてくれますので、相談してみてください。
失業等給付の受給手続きには一定の期限が定められています。 離職した日の翌日から一年間です。 もし質問者が雇用保険の受給資格があることが確実である場合は、 できるだけ早く安定所へ手続きに行かれることをお勧めします。 ただし、自己都合退職の場合、安定所で受給資格決定の手続きを してから待期期間7日と給付制限期間3カ月の間、手当ての支給を 受けることができません。 いわゆる失業保険といわれるものだけでなく、再就職手当、就業手当、教育訓練給付金、訓練延長給付 等、さまざまな制度が設けられていますので、この機会に安定所でいろいろ聞いてみてはいかがですか。
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