教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私は掛け持ち禁止アルバイトAともう1つアルバイトB、 タイミーをしています。

私は掛け持ち禁止アルバイトAともう1つアルバイトB、 タイミーをしています。掛け持ち禁止アルバイトAで年末調整、扶養控除を提出しています。確定申告は掛け持ち禁止ということもあり、多分提出されています。(はっきりと分かりません) ですが、意味が分からず、もう一つのアルバイトBでも扶養控除を提出してしまいました。 この場合、アルバイトBに扶養控除を取り消してもらって、確定申告をするのが良いのでしょうか。 掛け持ち禁止バイトAでは何も調節ができないため、この場合どうしたらよろしいのでしょうか。 確定申告は2箇所可能なのでしょうか。 至急お願い致します。

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回答(2件)

  • 掛け持ち禁止で雇用されているのに掛け持ちするのがだめです。契約違反ですから。今すぐにAもしくはBを辞めるか上に申告するのがベストかと...

    なるほど:1

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