解決済み
失業手当につき、ご質問をさせていただきたく起案致します。 当方、自己都合で3月15日付で会社を退職し、現在給付制限期間となります。 次の会社(正社員)が7月から開始のため、その間短期で1か月以上の派遣(1か月以内は扶養内などの条件があるため不可)に 就労しようかと考えております。 その場合、私は給付金や再就職手当は一切もらえないのでしょうか。 ※私の場合、受給資格決定日は4月5日、給付制限期間が経過した日は6月12日、2回目の認定日は6月22日となります。 派遣で就労した場合はハローワークになにを提示すればよろしいのでしょうか。 (派遣会社からなにを申告し、回収すべきなのかわからず・・) 計算したところ、1日当たり5500~6000円程度の基本手当が受給出来そうなので 短期派遣で1日8時間週5日、1600~1700円ほどの時給で働くか迷っています。。 よろしければ詳しい方お知恵を拝借できないでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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まず、短期派遣であっても1ヶ月以上の就労をする場合は再度雇用保険に入り直す必要に迫られ、就労している期間は「再就職した」ことになって失業給付の受給は凍結状態となります。 が、あくまで「凍結」であって権利はく奪ではないですから、派遣就労を終えた時点で再度「失業の状態」に戻り、先の手続きで得た受給資格が解凍されることになります。 再就職手当は派遣終了を終えてからの求職活動で決まった仕事が対象となります。まだ先の話。 ※短期就労を決めた場合、次回認定日を待たずの就労前にハローワークに届け出たうえ、辞める予定の日を開示してその後どうするかの指示を受けてくださいますよう。電話連絡ではいけなく、直接出向く必要があります…
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