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保育士です。 処遇改善費を受け取る代わりに、本俸が処遇改善費の額だけ下がりました。 本俸と処遇改善を足すと、以前の手…

保育士です。 処遇改善費を受け取る代わりに、本俸が処遇改善費の額だけ下がりました。 本俸と処遇改善を足すと、以前の手取りと変わらないのですが、納得できません。その件について、園に尋ねたところ、制度的にはOKだと言われましたが、そういうものなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①基本給を合理的な理由なく一方的に減額することは労働契約法違反であり許されません。 ②処遇改善手当は介護職員の賃金改善と雇用の安定化を目的に設けられた制度であり、サービス料に上乗せ請求した収入を介護職員へ分配するというものですから、給与額が変わっていないというのなら分配されてはいないことになります。 上記により違法ですので、「制度的にはOKだ」との言葉は、嘘または誤りです。

    なるほど:1

  • 制度的にはOKでも、法律的にはOUTです。 正当な理由が無ければ本俸を下げるのは違法です。

    なるほど:1

  • 国会でも指摘されたところではありますが、そのとおり制度上はOKになっており違法ではありませんが、制度の隙を狙った「脱法行為」です。 処遇改善費は労働者に支給する補助金ではなくて、事業主に支給する補助金となっていることがそもそもの原因で、補助金の支給(分配、労働者への支給)にあたっては事業主任せになっています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html また、総額が同じであれば不利益変更にも該当しませんので、打つ手があるとすれば、労使交渉と周りの力(世論)を借りるのが良いと思います。 制度の趣旨は、労働者の処遇改善(=賃金アップ)に充当することが本来の目的ですから、「○○保育園は事実上補助金の全額を法人収入に充てて処遇改善を行っておらず、補助金の不適切な使用をしている。」と、県当局と県政記者クラブに通報し、これと並行して職員で団結して団体交渉してください。 晒し物にすることで少しは改善の方向に進むのではないかと思います。

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