とりあえず法令違反ですので、労働基準監督署からの注意や指導、是正が入る可能性はもちろんあり得えます。 ただしご質問が >これにより、労働基準監督署から指導が入ったりすることは とあります。 なので厳密に言えば「会社内で36協定特別条項に該当しない労働が行われたとしても、それが労働基準監督署にわからない限りは、指導等は無い」ことになります。 要は誰かが36協定違反だとしてタイムカードなどの証拠をもって労働基準監督署に相談するなど、「労働基準監督署に情報を漏らす」などの行為を行わない限りは、労働基準監督署が知る由がありませんので。 仮にそのように告発等が行われれば、なにかしらのアクションが労働基準監督署から行わることは濃厚です。 ただ「生死や安全にすぐに直結しない出来事」ですので、アクションが取られるまでに数か月かかる場合もあります。 過労死レベルの状態化でもない限りは、恐らく最初は注意や指導レベルだと思います。いきなり是正指導勧告や立件→書類送検などはまずあり得ません。
労基は把握してないから会社の誰かが通報すればの話です。
36協定の特別条項は、月の労働時間が45時間を超える場合に、年6回まで超えられることが認められています。しかしながら、社員の半数以上がこの時間を超えている場合、過重労働や労働時間の過剰引き延ばしが懸念されます。 労働基準監督署は、労働法令に違反する場合や労働条件の改善を求められる場合に指導を行います。労働時間が法令に違反する場合は、警告や罰金などの措置をとる場合があります。 ただし、労働時間が法令に適合していないとしても、会社と従業員間で取り決めが成されている場合、その合意の範囲内であることが認められることがあります。また、特別条項を超えることがあった場合に、企業側で対応策を検討し、過剰な労働時間の削減に取り組んでいくことが重要です。 なお、協定を締結している労働組合と企業側との調整も行われることがあります。労働組合と企業側が過剰な労働時間の短縮に向けて合意をした場合、労働基準監督署からの指導や処分を回避することができます。 長文になりましたが、是非参考になさってみて下さい。
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