「正社員でしたが」というのが、引き続き正規雇用労働者のまま(期間の定めのない雇用契約であって、パートやアルバイトなど有期雇用契約に転換したのではない)という意味であれば、いわゆる4分の3要件は適用されないので、短時間勤務になったとしても厚生年金と健康保険の被保険者のままです。 そうではなく、短時間勤務になるにあたって非正規雇用労働者へ契約を転換したという意味であれば、4分の3要件又は短時間労働者要件が適用されます。どちらにも該当しない場合は、会社にお願いしても厚生年金と健康保険の被保険者にはなれません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
正社員だったのなら、これまで週の労働時間は40時間はあったかと思います。それの四分の三なら20時間以上ありますし、給与も月に8,8万円は超えているでしょうから、社会保険加入の条件は満たしていますから、要望しなくても加入のまま変更はないと思います。ただし、平均報酬月額が減りますから納付額も減るので、将来受け取る給付額は少なくなります。
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