教えて!しごとの先生
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103万以上130万位内で働く場合、主人の給料から減るのは、会社から出てる配偶者手当だけですか?

103万以上130万位内で働く場合、主人の給料から減るのは、会社から出てる配偶者手当だけですか?ダブルワーク(両方とも社会保険加入の条件に引っかからない)なので、社会保険は主人の会社のに入ったままです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 配偶者手当とは、会社が独自に定めているものでしょう。法的なものではないでしょうから、減るかどうかは会社に確認が必要です。 社会保険のほうも、現実にはどうなるか解りません。おそらく、質問者様は勘違いをされていると思います。 所得税法上の103万円は、1/1から12/31の1年間の"実績"によって決まりますが、社会保険でいう130万円は、"将来の見込み"で判断します。 だから、社会保険のほうは、「この1年間の実績でもらったのが130万円以下だからOK」とはならないんです。 例えば、ある月は11万円、次も11万円、次は9万円、、、、増減して結果が130万円以下になるとしても、社会保険では、「将来の見込み」で考えると、11万円貰った月を中心に考えたら「もし、それがこの先1年続いたら130万円を超える」と判断して扶養から外れます、と言われる可能性は十分にあります。 (「毎月11万じゃない」と説明しても無駄で、社会保険は「もし将来も同額貰ったら」で判断するのです) 少なくとも、所得が100万を超えるようならだいたいは年初に扶養者資格確認のため、毎月の給与明細なり収入を証明するものを持ってこい、とご主人の会社の健保組合からの請求が来る可能性は極めて高く、場合によっては、当健保組合では扶養の基準から外れます、と言われるかもしれません。 そのときは、自分の働いている先でも社会保険に入れないのなら、国保、国民年金に入ることになります。 本来、そういうギリギリで働くなら、先にご主人の会社の健保組合のほうに確認しておいた方がよいかもしれませんよ

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  • どうなんでしょう。 奥さまの給与の年収が130万円未満(社保の扶養の基準と同じ)であれば、配偶者手当が出るところもあります。公務員の配偶者手当(家族手当)の支給基準は、社保(共済)の扶養の基準と同じだったと思います。 もし、 ご主人の会社の配偶者手当の支給基準が、社保の扶養の基準と同じであれば、ご主人の給料が減ることはありません。 ご主人の会社の支給基準を調べてみてください。

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  • あなたのご主人が働く会社の配偶者手当がどういう基準で支給されているのか、あなたが質問文に詳細を記載さないと誰もわかりません。

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