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会計年度任用職員の有給休暇について質問いたします。 普通の職員の場合、

会計年度任用職員の有給休暇について質問いたします。 普通の職員の場合、例えば4月1日から始まった場合、10月1日に有給休暇がもらえ、その日から2年以内に有給休暇を使い切らないと、消滅する。これは正しいですか? でも、会計年度任用職員は、更新はあるとはいえ、任用期間は1年間と決まってるのですから、翌年の3月31日までに有給休暇を使い切らないとだめなんですよね? だとすると、前半は有給休暇は全く無く、後半は使い切るため取りまくる、なんだかバランス悪いですね。 会計年度任用職員は、今年から初めてよくわかってません。 上記の認識が間違っているかどうか、教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    6ヶ月後には与えなければならないのであって、それ以前に与えても良い。 うちの団体はすぐにでも取れます。 繰越はできるんじゃないかな。

  • 会計年度任用職員3年目ですが、自治体によって違うでしょうが、初年度すぐ有給ついて、2年目はあまりはそのまま引き継ぎにプラス呀がついて、次は前年度引き継いだ分の半分までは引き継げてそこにさらにプラスだったと思います。庶務の担当の人に聞くのが確実ですがいずれにしても年間有給は最低5日は使わないといけないので、計画的に使わないと年度末にやたら休まないといけなくなります。まだ始まってそんなに経っていない制度なので担当者もすぐ答えてくれないかもしれませんが、早めに聞いたほうがいいですね。少なくとも普通の職員も会計年度任用職員も初年度の有給支給日は任用開始日の4月1日のはずです。

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  • 自治体によるのかもしれませんが、 うちの役所では質問にあるような感じで正しいです。 仰る通りバランスが悪いですね^^;

  • おそらく、採用と同時に付与されているかと思います。 あと、有給は2年有効のはずです。 人事担当に確認した方がいいと思います。 (総務省サイト) https://www.soumu.go.jp/main_content/000775400.pdf

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