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今年60歳で定年退職して、継続雇用されました。 就業規則では、変形労働ありで繁忙期には土曜日の出勤も可能のようですが …

今年60歳で定年退職して、継続雇用されました。 就業規則では、変形労働ありで繁忙期には土曜日の出勤も可能のようですが 労働契約書では「土曜日曜が休日で、土曜日出勤したらほかの日に休日を取得」と明記されています。 ところが、勤務表では7~9月の全ての土曜日が出勤になっており、その振替が 10~12月の平日に設定されています。 正直なところ体力的に夏場が乗り越えられそうにないです。 就業規則優先で働かなければならないのでしょうか、契約が優先で土日休める のでしょうか。 ちなみに御用組合は協定で承認しています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    文面からは、労働組合が協定を結び1年変形労働時間制で7~9月は繁忙期、10~12月は閑散期のようです。 組合が協定を結び労働基準監督署に届出しているのであれば法的なチェックは済んでいますから、おそらく法の範囲内だと考えられます。 労働契約と就業規則の優先順位については労働契約が優先されます。

  • 大昔のやり方ですね。確かに40年前は私が勤める会社でもありました。しかし、現在は正社員でも振替は2週間以内と決められてます。 再雇用で働いてますが、残業一切しませんし、振替もしません。有給使い切ります。 残業すると、高齢者雇用給付金が減額されるのでしません。

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    なるほど:1

  • 事情は個別のことのようですから、書かれているだけで判断できるものではありません。 ただその状況が許し難いのなら、契約解除されてはどうですか。定年まで勤めた会社ですから、良くも悪くも会社の事情はお分かりと思います。

  • 就業規則がどうとか気にする必要ありません 無理なら無理と声に出して言うだけです ブラックな会社ならともかく普通の会社なら無理と言う人を無理に働かせたりはしません

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