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有給休暇の失効分の買取りをするのは違法ですか? 先日会社の労働条件が変更となりました。有給休暇を1日1万円(上限10万…

有給休暇の失効分の買取りをするのは違法ですか? 先日会社の労働条件が変更となりました。有給休暇を1日1万円(上限10万円)で失効分を買い取るとのことでした。それを予めアナウンスしているので原則買取は違法なのでは?と思いました。ちなみに12月の賞与と合算して振り込みらしいです。 それに伴い年間休日が10日減少しその前は有給休暇なんて使わせていなかったので5日間は必ず使えとのことでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の買い取りについて決められた法律はありませんが、原則として有給休暇の買い取りは違法になる可能性もあります。 理由は法律で有給休暇を「従業員の心身の健康維持を図るために使用者が労働者に確実に休暇を付与すること」と定められています。 なので買い取りを積極的に行ってしまうと休暇を与えないということになりかねないので原則として違法になるという解釈になります。 買い取りが認められるのは 退職時に有給休暇が残っている 2年の有効期限ををすぎて消化できなかった日数 法律で定められた有給休暇日数以上に有給休暇を与えた分(法律では10日だけど会社独自に12日付与した場合は2日分は買い取りできる) だそうです。 なので失効分を買い取りするのは問題ないと思います。 そして有給休暇を5日使うようにという部分は、現在有給休暇は年5日取得させることが法律で義務付けられています。今まで有給休暇を使えなかった事が法律違反になるので必ず使うようにと通達したのだと思います。 有給休暇は労働者の権利です。 申請したら会社はよほどの事がない限り拒否することはできません。 買い取りの規則を作ることは問題ないとしても使うか買い取りするか決めるのは労働者だと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • お勤めの会社の状況を、正確に描写できてないように見えます。 失効した有給休暇の買い取りとは、「従業員側が使いきれず、2年間の期限が切れたもの」に対して金銭で支払う制度です。 従業員に休みを取らせない代わりにお金を払う、というものではありません。 今まで捨てるしかなかったものがお金に変わるだけなので、買い取り自体は違法でもなんでもありません。 お金に変わるのは「もう使えなくなった有給休暇」なわけですから、新しい制度の開始に伴って有給休暇日数が減るのは普通に変です。 減ったのは有給休暇ではなく「積み立て休暇」ではありませんか? 積み立て休暇は、使いきれなかった有給休暇を「その後も使ってよい日数」として加算するものですが、これは国の義務ではないので廃止して買い取り制に切り替えるのは合法です。 >5日間は必ず使え それとこちらは買い取り制度とは一切無関係です。 去年だか一昨年だかから国の法律で義務化されました。

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  • 失効分なら買取によって取得が阻害されるものではない、有休制度の趣旨に反しないので問題ありません。 同様に退職時に使い切れなかった有休の買取についても問題ありません。

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