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違う会社の外国人実習生から相談されました。パート社員で働いていて、半年過ぎても有給休暇がありません。労働時間と勤務日数は…

違う会社の外国人実習生から相談されました。パート社員で働いていて、半年過ぎても有給休暇がありません。労働時間と勤務日数は、満たしております。契約書を見たら、有給休暇はパート社員就業規則によるとなってました。このパート社員就業規則に有給休暇なしとなっていたら有給休暇は、無いんでしょうか?

補足

一年契約で外国から働きに来ています。就業規則は、読めないみたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の付与に関しての最低基準は労基法の定めによるものですから、就業規則でその基準に満たない規則を定めてもその規則は無効となります。 「うちには有給休暇はない」と公言する小企業の社長もいるようですが、強く主張すれば法律が味方してくれることを助言してあげましょう。 労基法に関する相談なら労基署で受け付けてもらえますので、場合によっては勤務先所在地の労基署の電話番号と場所を調べて教えてあげてもいいでしょう。

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